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情報公開制度

1 趣旨
この制度は、組合が持っている情報をどなたからの請求にも応じ、開示しようとするもので、皆さんの知る権利を保障し、組合が保有している情報を広く公開することによって、組合行政に対する皆さんの理解と信頼を深め、公正で民主的な開かれた組合行政の発展を目指す制度です。

2 制度を実施する機関  
管理者、監査委員、議会

3 この制度を利用(開示請求)できる人  
柏市、白井市、鎌ケ谷市の住民に限らず、どなたでも請求できます。

4 対象となる公文書  
平成14年10月1日以後(平成14年9月30日以前のものは目録が整備されたもの)に、組合の機関(実施機関)の職員が作成したり、集めたりした文書、写真、フィルムやフロッピーディスクなどの電磁的記録で、実施機関が組織的に管理しているものが対象です。

5 開示しないことがある公文書  
公文書は原則として開示しますが、内容によっては、個人のプライバシーなどを守るために開示しないものもあります。開示しないこともある情報には、次のようなものがあります。
(1) 個人に関する情報  
(2) 企業の事業活動などに関する情報  
(3) 人の生命などの保護に関する情報
(4) 国との協議などに関する情報  
(5) 組合の内部の審議、調査などに関する情報  
(6) 事務事業の公正、円滑な運営に支障のある情報  
(7) 法令などで秘密にされている情報  
なお、公文書に開示されない情報が部分的に記録されている場合は、開示でき
る部分については開示します。

6 請求の方法  
「公文書開示請求書」に住所、氏名、情報の件名などを明記の上、総務課の情報公開担当窓口に提出してください。

7 開示の方法
開示するかどうかについては、請求があった日の翌日から起算して14日以内に決定し、決定通知書でお知らせします。(開示する場合は、開示の日時・場所を併せてお知らせします。)
やむを得ない理由があるときは、決定を延期する場合もあります。
公文書の開示は閲覧・写しの交付などの方法で行います。あらかじめお知らせした日時・場所で行いますので、決定通知書をお持ちください。

8 開示の費用
公文書の閲覧や視聴の場合は無料です。写しの交付を希望されるときは、コピー費用(白黒1枚10円、カラー1枚20円)等実費を負担していただきます。
郵送での開示を希望する場合は、別途郵送料が必要となります。

9 決定に不服がある場合
請求された公文書が開示できないときは、公文書開示(一部請求拒否)決定通知書又は公文書開示請求拒否決定通知書にその理由を示しますが、その決定に不服がある場合は、決定をした行政庁に対して、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。
審査請求があった場合、実施機関は、有識者で構成する「柏・白井・鎌ケ谷環境衛生組合行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して裁決を行います。


問い合わせ先 
柏・白井・鎌ケ谷環境衛生組合 
総務課  TEL:047−443−7497

 


公文書の開示に関する実施状況の公表 (令和4年度)


(画像をクリックするとPDFファイルを表示/参照できます)

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